法学研究科「教学上の方針」
博士前期課程
学位授与の方針
- 2024年度以降入学生適用
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法学研究科は、博士前期課程において、所定の履修方法に従って必要となる単位数以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえで提出した修士論文又はそれに代わる学修成果の審査及び最終試験によって、次の学修成果を達成したと認められる者に、「修士(法学)」の学位を授与する。
- 法学又は政治学に関する幅広い視野、基本的な知識及び思考力を有する。
- 法学又は政治学に関するいくつかの特定テーマについて専門的な知識を有する。
- 法学又は政治学に関する研究課題について、専門的で学術的な価値のある知見を有する。
- 法学又は政治学に関する学術研究の遂行及び成果の公表にむけて、研究者として必要な知識、技能、意識を有する。
- 2023年度入学生まで
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法学研究科は、博士前期課程において、所定の履修細則に従って30単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえで提出した修士論文またはそれに代わる学修成果の審査および最終試験によって、次の学修成果が確認できた者に、「修士(法学)」の学位を授与する。
- 法学または政治学に関する幅広い視野、基本的な知識および思考力を有する。
- 法学または政治学に関するいくつかの特定テーマについて専門的な知識を有する。
- 法学または政治学に関する研究課題について、専門的で学術的な価値のある知見を有する。
- 法学または政治学に関する学術研究の遂行および成果の公表にむけて、研究者として必要な知識、技能、意識を有する。
教育課程編成・実施の方針
- 2024年度以降入学生適用
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法学研究科は、博士前期課程において、学位授与の方針に定めた学修成果を達成するため、次の方針により、体系的・順次的な教育課程を編成・実施する。
- 学位授与の方針に定めた学修成果1を達成することを主たる目的として、1年前期に「一般講義」、1年後期から「応用講義」を置く。
- 学位授与の方針に定めた学修成果2を達成することを主たる目的として、「特定テーマ研究」を置く。
- 学位授与の方針に定めた学修成果3を達成することを主たる目的として、1年後期から「演習」を置くとともに、必要な研究指導を行う。
- 学位授与の方針に定めた学修成果4を達成することを主たる目的として、「導入科目」を1年前期に置き必修とするとともに、必要な研究指導を行う。
- 研究指導においては、口頭発表、修士論文又はリサーチペーパーの執筆を通じて研究者として必要な能力を養う。
- 本課程が目的とする人材養成の多様性に対応するため、複数の履修コースを設け、それぞれ異なる修了要件とする。
- 2023年度入学生まで
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法学研究科は、博士前期課程において、学位授与の方針に定めた学修成果を達成するため、次の方針により、体系的・順次的な教育課程を編成・実施する。
- 学位授与の方針に定めた学修成果1を達成することを主たる目的として、1年前期に「一般講義」、1年後期から「応用講義」を置く。
- 学位授与の方針に定めた学修成果2を達成することを主たる目的として、「特定テーマ研究」を置く。
- 学位授与の方針に定めた学修成果3を達成することを主たる目的として、1年後期から「演習」を置くとともに、必要な研究指導を行う。
- 学位授与の方針に定めた学修成果4を達成することを主たる目的として、「導入科目」を1年前期に置き必修とするとともに、必要な研究指導を行う。
- 本課程が目的とする人材養成の多様性に対応するため、複数の履修コースを設け、それぞれ異なる修了要件とする。
入学者受け入れの方針
- 2024年度以降入学生適用
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法学研究科は、次の点を確認することにより、博士前期課程への入学者を受け入れる。
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次の(1)~(4)の人材養成及び再教育という、この課程の目的に合致する入学志望動機と研究課題を有する。
- 法学又は政治学に関する専門職業人(税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)
- 法学又は政治学に関する高度な専門知識を生かした職業人(公務員、企業人、教員、団体職員など)
- 法学又は政治学に関する高度な専門知識を有する社会人
- 法学又は政治学に関する研究者
- この課程における学修に必要な水準の一般的学力を有する。
- この課程における学修に必要な水準の、法学又は政治学に関する専門知識を有する。
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次の(1)~(4)の人材養成及び再教育という、この課程の目的に合致する入学志望動機と研究課題を有する。
- 2023年度入学生まで
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法学研究科は、次の点を確認することにより、博士前期課程への入学者を受け入れる。
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次の(1)~(4)の人材養成および再教育という、この課程の目的に合致する入学志望動機と研究課題を有する。
- 法または政治に関する専門職業人(税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)
- 法または政治に関する高度な専門知識を生かした職業人(公務員、企業人、教員、団体職員など)
- 法または政治に関する高度な専門知識を有する社会人
- 法または政治に関する研究者
- この課程における学修に必要な水準の一般的学力を有する。
- この課程における学修に必要な水準の、法学または政治学に関する専門知識を有する。
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次の(1)~(4)の人材養成および再教育という、この課程の目的に合致する入学志望動機と研究課題を有する。
博士後期課程
学位授与の方針
- 2024年度以降入学生適用
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法学研究科は、博士後期課程において、所定の履修方法に従って必要となる単位数以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえで提出した博士論文の審査及び最終試験によって、次の学修成果を達成したと認められる者に、「博士(法学)」の学位を授与する。
- 法学又は政治学に関する幅広い視野、専門的な知識及び思考力を有する。
- 法学又は政治学に関する研究課題について、高度に専門的で、学術的な価値の高い知見を有する。
- 法学又は政治学に関する学術研究の継続的遂行及び成果の公表にむけて、自立した研究者として必要な知識、技能、意識を有する。
- 2023年度入学生まで
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法学研究科は、博士後期課程において、所定の履修細則に従って12単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえで提出した博士論文の審査および最終試験によって、次の学修成果が確認できた者に、「博士(法学)」の学位を授与する。
- 法学または政治学に関する幅広い視野、専門的な知識および思考力を有する。
- 法学または政治学に関する研究課題について、高度に専門的で、学術的な価値の高い知見を有する。
- 法学または政治学に関する学術研究の継続的遂行および成果の公表にむけて、自立した研究者として必要な知識、技能、意識を有する。
教育課程編成・実施の方針
- 2024年度以降入学生適用
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法学研究科は、博士後期課程において、学位授与の方針に定めた学修成果を達成するため、次の方針により、体系的・順次的な教育課程を編成・実施する。
- 学位授与の方針に定めた学修成果1及び2を達成することを主たる目的として、「法律学演習Ⅰ」及び「法律学演習Ⅱ」を置き、必修とする。
- 学位授与の方針に定めた学修成果3を達成することを主たる目的として、「論文指導」を置き必修とするとともに、研究指導を行う。
- 研究指導においては、口頭発表、博士論文の執筆を通じて研究者として必要な高度な能力を養う。
- 2023年度入学生まで
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法学研究科は、博士後期課程において、学位授与の方針に定めた学修成果を達成するため、次の方針により、体系的・順次的な教育課程を編成・実施する。
- 学位授与の方針に定めた学修成果1および2を達成することを主たる目的として、「法律学演習Ⅰ」および「法律学演習Ⅱ」を置き、必修とする。
- 学位授与の方針に定めた学修成果3を達成することを主たる目的として、「論文指導」を置き必修とするとともに、研究指導を行う。
入学者受け入れの方針
- 2024年度以降入学生適用
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法学研究科は、次の点を確認することにより、博士後期課程への入学者を受け入れる。
- 法学又は政治学に関する研究者の養成という、この課程の目的に合致する入学志望動機と研究課題を有する。
- この課程における学修に必要な、高い水準の一般的学力(外国語を含む。)を有する。
- この課程における学修に必要な、法学又は政治学に関する高度に専門的な知識を有する。
- 研究課題に関して、専門的で学術的価値のある知見を有する。
- 2023年度入学生まで
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法学研究科は、次の点を確認することにより、博士後期課程への入学者を受け入れる。
- 法または政治に関する研究者の養成という、この課程の目的に合致する入学志望動機と研究課題を有する。
- この課程における学修に必要な、高い水準の一般的学力(外国語を含む。)を有する。
- この課程における学修に必要な、法学または政治学に関する高度に専門的な知識を有する。
- 研究課題に関して、専門的で学術的価値のある知見を有する。
法学研究科「教員組織の編制方針」
法学研究科は、次の方針のもとに、教員組織を編制する。
- 法学研究科の専任教員は、「東北学院大学教員採用の基本方針」において求められている能力、資質及び「東北学院大学教員に求める基本姿勢」において求められる基本的な姿勢を有する者として採用された本学専任教員の中から、審査により法学研究科の専任教員として適格であると認められた者をもって組織する。
- 1の審査は、博士前期課程における授業科目の担当及び学生の研究教育指導における適格性という観点から、研究及び教育上の業績審査によって行う。
- 博士前期課程における授業科目の担当及び学生の研究教育指導には、すべての専任教員があたる。
- 博士後期課程における授業科目の担当及び学生の研究教育指導には、専任教員のうち、研究及び教育上の業績に関する審査により、後期課程における授業科目の担当及び学生の研究教育指導に適格であると認められた者があたる。
- 専任教員以外の教員は、専任教員と同じ基準による審査により、前期課程、後期課程それぞれにおける授業科目の担当及び学生の研究教育指導に適格であると認められた者をもって組織する。
- 1、2、4、5に係る審査基準と手続きに関する規定の決定と変更、それに基づいた個別的審査については、法学研究科委員会が行い、大学院委員会の承認を得る。