規程・規則
宗教音楽研究所規程
昭和53年12月1日施行第12号
改正 |
平成18年4月1日 平成26年1月8日改正第2号 平成28年3月16日改正第64号 平成28年6月29日改正第100号 令和4年9月7日改正第80号 |
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(設置)
第1条
- 東北学院大学(以下「本学」という。)に、東北学院大学学則第65条第1項第2号ケの規定に基づき、東北学院大学宗教音楽研究所(以下「本研究所」という。)を置く。
(目的)
第2条
- 本研究所は、キリスト教音楽(以下「音楽」という。)の研究及び発表を行い、音楽を通じて建学の精神を高揚することを目的とする。
(事業)
第3条
-
本研究所は、前条の目的達成のために次に掲げる事業を行う。
- 音楽の研究及び指導
- 研究会、発表会の開催その他
- 音楽に関する図書及び資料の収集と点検
- その他本研究所の目的を達成するために必要と認められる事業
(組織等)
第4条
-
本研究所は、次に掲げる者をもって組織する。
- 所長 1名
- 評議員 3名以上
- 主事 1名
- 所員 若干名
- 前項に規定する者の組織構成員としての任期は2年とし、再任を妨げない。
(所長)
第5条
- 所長は、学長が委嘱する。
- 所長は本研究所を代表し、本研究所の事業を統括する。
(特任講師)
第6条
- 本研究所に所員として特任講師を置くことができる。
- 特任講師の処遇については別に定める。
(評議員及び評議員会)
第7条
- 評議員は、所長が委嘱するものとする。
- 評議員会は、本研究所の運営上の重要事項について審議決定する。
- 評議員会の議長は、所長をもって充てる。
(主事)
第8条
- 主事は、評議員のうちから所長が委嘱する。
- 主事は、所長の命により本研究所の庶務全般を処理する。
(所員及び所員会議)
第9条
- 所員は、評議員会の推薦により所長が委嘱する。
- 所員の全員をもって所員会議を組織する。
- 所員会議は、本研究所の平常の運営に関する事項を審議決定する。
(改廃)
第10条
- この規程の改廃は、本研究所評議員会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
- 附則
- この規程は、昭和53(1978)年12月1日より施行する。
- 附則(平成18年4月1日)
- この規程は、平成18(2006)年4月1日より施行する。
- 附則(平成26年1月8日改正第2号)
- この規程は、平成26年1月8日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
- 附則(平成28年3月16日改正第64号)
- この規程は、平成28(2016)年4月1日から施行する。
- 附則(平成28年6月29日改正第100号)
- この規程は、平成28(2016)年6月29日から施行する。