東北学院大学

宗教音楽研究所

規程・規則

宗教音楽研究所規程

昭和53年12月1日施行第12号

改正 平成18年4月1日
平成26年1月8日改正第2号
平成28年3月16日改正第64号
平成28年6月29日改正第100号
令和4年9月7日改正第80号

(設置)

第1条
  1. 東北学院大学(以下「本学」という。)に、東北学院大学学則第65条第1項第2号ケの規定に基づき、東北学院大学宗教音楽研究所(以下「本研究所」という。)を置く。

(目的)

第2条
  1. 本研究所は、キリスト教音楽(以下「音楽」という。)の研究及び発表を行い、音楽を通じて建学の精神を高揚することを目的とする。

(事業)

第3条
  1. 本研究所は、前条の目的達成のために次に掲げる事業を行う。
    1. 音楽の研究及び指導
    2. 研究会、発表会の開催その他
    3. 音楽に関する図書及び資料の収集と点検
    4. その他本研究所の目的を達成するために必要と認められる事業

(組織等)

第4条
  1. 本研究所は、次に掲げる者をもって組織する。
    1. 所長 1名
    2. 評議員 3名以上
    3. 主事 1名
    4. 所員 若干名
  2. 前項に規定する者の組織構成員としての任期は2年とし、再任を妨げない。

(所長)

第5条
  1. 所長は、学長が委嘱する。
  2. 所長は本研究所を代表し、本研究所の事業を統括する。

(特任講師)

第6条
  1. 本研究所に所員として特任講師を置くことができる。
  2. 特任講師の処遇については別に定める。

(評議員及び評議員会)

第7条
  1. 評議員は、所長が委嘱するものとする。
  2. 評議員会は、本研究所の運営上の重要事項について審議決定する。
  3. 評議員会の議長は、所長をもって充てる。

(主事)

第8条
  1. 主事は、評議員のうちから所長が委嘱する。
  2. 主事は、所長の命により本研究所の庶務全般を処理する。

(所員及び所員会議)

第9条
  1. 所員は、評議員会の推薦により所長が委嘱する。
  2. 所員の全員をもって所員会議を組織する。
  3. 所員会議は、本研究所の平常の運営に関する事項を審議決定する。

(改廃)

第10条
  1. この規程の改廃は、本研究所評議員会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
附則
この規程は、昭和53(1978)年12月1日より施行する。
附則(平成18年4月1日)
この規程は、平成18(2006)年4月1日より施行する。
附則(平成26年1月8日改正第2号)
この規程は、平成26年1月8日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月16日改正第64号)
この規程は、平成28(2016)年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月29日改正第100号)
この規程は、平成28(2016)年6月29日から施行する。