規程・規則
東北学院大学経営研究所規程
昭和27年10月1日施行第4号
- 改正
-
- 昭和44年4月1日
- 昭和57年2月23日
- 平成16年4月1日
- 平成18年4月1日
- 平成21年4月1日
- 平成28年6月29日改正第99号
- 令和2年3月25日改正第48号
- 令和3年2月24日改正第25号
(設置)
第1条
- 東北学院大学学則第65条第2号ウの規定に基づき、東北学院大学(以下「本学」という。)に東北学院大学経営研究所(以下「本研究所」という。)を置く。
(目的)
第2条
- 本研究所は、経営及び会計に関する理論並びに実務の研究を行うとともに、本学における経営及び会計に関する教育の充実を図ることを目的とする。
(事業)
第3条
- 本研究所は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
- 会計に関する理論及び実務の研究、指導及び調査
- 経営に関する理論及び実践の研究及び調査
- 文献及び資料の収集、所蔵図書の点検並びに研究会、講習会及び講演会の開催
- 刊行物(研究報告及び調査資料)の発行
- 本学における会計及び情報処理に関する教育及び実習への援助
- その他本研究所の目的を遂行するために必要な事項
(学術情報リポジトリへの登録及び公開の許諾)
第4条
- 前条第4号に掲げる刊行物の発行に際しては、当該刊行物に投稿される著作物について、原則として、東北学院大学学術情報リポジトリへの登録及び公開の許諾が得られていることを掲載の条件とする。
(組織)
第5条
- 本研究所は、次に掲げる者をもって組織する。
- 所長 1名
- 次長 1名
- 運営委員 若干名
- 所員
- 客員研究員
- 特別研究員
(所長)
第6条
- 所長は、経営学部長をもって充て、学長が委嘱する。
- 所長は、本研究所を代表し、その事業を統括する。
(次長)
第7条
- 次長は、運営委員のうちから所長が委嘱する。
- 次長は、所長の職務を補佐する。
- 次長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営委員)
第8条
- 運営委員は、所員のうちから所長が委嘱する。
- 運営委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(所員)
第9条
- 所員は、本学経営学部の専任教員をもって充てる。
(客員研究員)
第10条
- 客員研究員は、本学他学部所属専任教員で、かつ、本研究所の活動や経営学科の教育に貢献している者のうちから、所員1名以上が推薦をし、運営委員会の議を経て総会で決定し、所長が委嘱する。
- 客員研究員の委嘱期間は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(特別研究員)
第11条
- 特別研究員は、学外の有識者で、かつ、本研究所の活動や経営学科の教育に貢献している者のうちから、所員1名以上が推薦をし、運営委員会の議を経て総会で決定し、所長が委嘱する。
- 特別研究員の委嘱期間は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(総会)
第12条
- 本研究所は、毎年1回定時総会を開く。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
- 所長は、総会を招集し、議長となる。
- 総会は所長、次長及び所員の過半数の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数の同意をもって決する。
- 総会の審議事項は、次のとおりとする。
- 事業
- 予算
- 管理
(運営委員会)
第13条
- 本研究所は、運営、事業及び予算に関することを審議するために運営委員会を置く。
- 運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
- 所長
- 次長
- 運営委員
- 所長は、運営委員会を招集し、議事をつかさどる。
- 運営委員会は所長、次長及び運営委員の過半数の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数の同意をもって決する。
(経費)
第14条
- 本研究所の経費は、寄附金、事業収入、本学からの補助金等をもって支弁する。
(事務)
第15条
- この規程に関する事務は、総務部研究機関事務課において処理する。
(改廃)
第16条
- この規程の改廃は、総会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
- 附則
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- この規程の改正は、総会における3分の2以上の決議による。
- この規程は、昭和27年10月1日から施行する。
- 附則(平成16年4月1日)
- この規程は、平成16年4月1日から施行する。
- 附則(平成18年4月1日)
- この規程は、平成18年4月1日から改正施行する。
- 附則(平成21年4月1日)
- この規程は、平成21年4月1日から改正施行する。
- 附則(平成28年6月29日改正第99号)
- この規程は、平成28(2016)年6月29日から施行し、平成28(2016)年4月1日から適用する。
- 附則(令和2年3月25日改正第48号)
- この規程は、2020年4月1日から施行する。
- 附則(令和3年2月24日改正第25号)
- この規程は、2021年2月24日から施行する。