学生医療費補助内規
昭和48年4月1日施行第5号
- 改正
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平成28年3月16日改正第52号
令和5年2月28日改正第231号
(主旨)
第1条
- この内規は、学生が授業中又は課外活動中に負傷し、その程度が保健室での応急処置の範囲を超えるもので、医師の診断治療を要する者に対する医療費補助に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
- この内規において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 学生:東北学院大学(以下「本学」という。)に在籍する学部生及び大学院生をいう。
- 授業:東北学院大学学則第21条及び東北学院大学大学院学則第12条に定める授業科目のうち、本学の施設を使用して実施されるものをいう。
- 課外活動:本学が公認する学生団体が、東北学院大学の施設を使用しての練習、合宿、試合及び公演をいう。
(補助額)
第3条
- 医療費の補助額は、国民健康保険又は各種社会保険を使用した初診時の自己負担額とする。
(負傷発生の連絡)
第4条
- 負傷発生の場合は、関係教員又は当該の責任者が速やかに保健室又は学生課に連絡し、指示を受けなければならない。
(申請手続)
第5条
- 補助費の申請手続は、次に掲げるとおりとする。
- 負傷発生と同時に関係教員又は当該の責任者は、負傷発生報告書に必要事項を記入して学生部長に提出しなければならない。
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補助費の申請は、負傷発生の日から5日以内に次に掲げる書類を提出しなければならない。
- ア 補助申請書を兼ねた負傷発生報告書
- イ 医師の診断書(指示があった場合のみ提出)
- 補助費の交付は医療機関の治療費領収書に基づいて行うものとし、領収書の提出を怠ったときは、交付しないものとする。
(事務)
第6条
- この内規に関する事務は、学生部学生課において処理する。
(改廃)
第7条
- この内規の改廃は、東北学院大学学生委員会の議を経て学長が行い、常務理事会に報告するものとする。
- 附 則
- この内規は、昭和48年4月1日より施行する。
- 附 則(平成28年3月16日改正第52号)
- この内規は、平成28(2016)年4月1日から施行する。
- 附 則(令和5年2月28日改正第231号)
- この内規は、2023年2月28日から施行し、2023年4月1日から適用する。