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東北学院大学大学院
博士後期課程退学者の課程博士申請に伴う再入学に関する規程

平成10年4月1日制定第2号

改正
  • 平成31年1月30日改正第9号
  • 令和5年6月7日改正第157号
  • 令和6年12月11日改正第149号

(目的)

第1条
  1. この規程は、東北学院大学大学院学則第32条第2項の規定に基づき、博士後期課程(以下 「後期課程」という。)を退学した者の課程博士の申請に伴う再入学の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(資格)

第2条
  1. 再入学できる者は、後期課程に3年以上在学し、所定の授業科目を履修し、又 は必要な研究指導を受けた者で、退学後3年以内に課程博士の学位を申請し、受理が認められた者とする。

(再入学の時期)

第3条
  1. 再入学の時期は、学年の始めとする。

(再入学者の在学期間)

第4条
  1. 再入学者の在学期間は、別表に定めるとおりとし、再入学前と再入学後を合わせ、後期課程在学を通算して6年を超えることができない。

(手続期間)

第5条
  1. 再入学の手続期間は、4月1日から6月30日までとする。

(在学料)

第6条
  1. この規程による再入学者は、在学料(在籍料)として、東北学院大学学位規程第7条第1項 に規定する学位審査料の半額を納入しなければならない。

(審査期間)

第7条
  1. 第5条に定める再入学の手続期間において手続した場合、論文審査は、手続をした年度内に終えなければならない。

(事務)

第8条
  1. この規程に関する事務は、学務部大学院課において処理する。

(改廃)

第9条
  1. この規程の改廃は、大学院委員会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
附 則
この規程は、平成10(1998)年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月30日改正第9号)
この規程は、2019(平成31)年1月30日から施行する。
附 則(令和5年6月7日改正第157号)
この規程は、2023年6月7日から施行し、2023年4月1日から適用する。
附 則(令和6年12月11日改正第149号)
この規程は、2024年12月11日から施行し、2024年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
博士後期課程退学までの在学年数 退学から再入学するまでの年数 再入学後在学できる年数
3年 3年以内 3年
4年 2年
5年 1年