東北学院大学大学院
博士後期課程退学者の課程博士申請に伴う再入学に関する規程
平成10年4月1日制定第2号
- 改正
-
- 平成31年1月30日改正第9号
- 令和5年6月7日改正第157号
- 令和6年12月11日改正第149号
(目的)
第1条
- この規程は、東北学院大学大学院学則第32条第2項の規定に基づき、博士後期課程(以下 「後期課程」という。)を退学した者の課程博士の申請に伴う再入学の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(資格)
第2条
- 再入学できる者は、後期課程に3年以上在学し、所定の授業科目を履修し、又 は必要な研究指導を受けた者で、退学後3年以内に課程博士の学位を申請し、受理が認められた者とする。
(再入学の時期)
第3条
- 再入学の時期は、学年の始めとする。
(再入学者の在学期間)
第4条
- 再入学者の在学期間は、別表に定めるとおりとし、再入学前と再入学後を合わせ、後期課程在学を通算して6年を超えることができない。
(手続期間)
第5条
- 再入学の手続期間は、4月1日から6月30日までとする。
(在学料)
第6条
- この規程による再入学者は、在学料(在籍料)として、東北学院大学学位規程第7条第1項 に規定する学位審査料の半額を納入しなければならない。
(審査期間)
第7条
- 第5条に定める再入学の手続期間において手続した場合、論文審査は、手続をした年度内に終えなければならない。
(事務)
第8条
- この規程に関する事務は、学務部大学院課において処理する。
(改廃)
第9条
- この規程の改廃は、大学院委員会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
- 附 則
- この規程は、平成10(1998)年4月1日から施行する。
- 附 則(平成31年1月30日改正第9号)
- この規程は、2019(平成31)年1月30日から施行する。
- 附 則(令和5年6月7日改正第157号)
- この規程は、2023年6月7日から施行し、2023年4月1日から適用する。
- 附 則(令和6年12月11日改正第149号)
- この規程は、2024年12月11日から施行し、2024年4月1日から適用する。
博士後期課程退学までの在学年数 | 退学から再入学するまでの年数 | 再入学後在学できる年数 |
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3年 | 3年以内 | 3年 |
4年 | 2年 | |
5年 | 1年 |