東北学院大学大学院科目等履修生に関する規程
平成9年4月1日制定第2号
- 改正
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- 平成18年4月1日
- 平成31年1月30日改正第4号
- 令和5年9月20日改正第196号
- 令和6年5月30日改正第93号
(趣旨)
第1条
- 東北学院大学大学院学則(以下「学則」という。)第35条の科目等履修生については、この規程の定めるところによる。
(資格)
第2条
- 科目等履修生として出願することのできる者は、学則第20条に定める博士課程前期課程又は修士課程の有資格者とする。
(出願書類)
第3条
- 科目等履修生として出願しようとする者は、次の書類及び検定料(入学検定料の2分の1) を所定の期日までに提出しなければならない。
- 願書(本学所定のもの)
- 最終出身学校の卒業(修了)証明書
- 最終出身学校の成績証明書
- 健康診断書(該当者のみ)
- 在職中の者は所属長の許可書(書式自由)
- 外国人は外国人登録原票記載事項証明書及びパスポートの写し
(入学許可)
第4条
- 前条の手続者については、正規の学生の授業に支障のない範囲で、研究科委員会及び大学院 委員会の議を経て、学長が入学を許可する。ただし、正規学生の登録がある授業科目に限る。
(手続)
第5条
- 履修を許可された者は、指定の期日までに所定の書類を提出し、入学金(大学院入学金の4 分の1)及び科目等履修料(1単位当たり、当該研究科の授業料の30分の1)を納入しなければ ならない。
(納付金の不返還)
第6条
- 既納の検定料、入学金及び科目等履修料等は、理由の如何にかかわらず返還しない。
(入学時期及び履修期間)
第7条
- 科目等履修生の入学時期は、学年始めとし、その期間は当該年度とする。ただし、引き続き 履修を願い出た者に対しては、2年を超えない期間に限り許可することがあることとし、第3条から第6条までを準用する。
(履修制限)
第8条
- 科目等履修生の履修科目の単位は、1年を通じて12単位を超えることはできない。
(単位の認定)
第9条
- 科目等履修生は、履修した科目について試験を受けることができる。試験に合格した者には願い出により当該授業科目の単位を与え、単位取得証明書を交付することができる。試験に合格した者には願い出により当該授業科目の単位を与え、単位取得証明書を交付することができる。
- 試験に合格した者には、願い出により当該授業科目の単位を与え、単位取得証明書を交付することができる。
(事務)
第10条
- この規程に関する事務は、学務部大学院課において処理する。
(改廃)
第11条
- この規程の改廃は、研究科委員会及び大学院委員会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
- 附 則
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- この規程は、平成9(1997)年4月1日から施行するものとし、平成9年度入学志願者から適用する。
- 昭和48年4月1日制定の「東北学院大学大学院聴講生規程」は、これを廃止する。
- 附 則(平成18年4月1日)
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- この規程は、平成18(2006)年4月1日から施行するものとし、平成18年度入学志願者から適用する。
- 附 則(平成31年1月30日改正第4号)
- この規程は、2019(平成31)年1日30日から施行する。
- 附 則(令和5年9月20日改正第196号)
- この規程は、2023年9月20日から施行し、2023年4月1日から適用する。
- 附 則(令和6年5月30日改正第93号)
- この内規は、2024年5月30日から施行し、2024年4月1日から適用する。