委託聴講生制度
委託聴講生制度
委託聴講生制度とは、大学院に在籍する学生が、本学と協定を締結した他の大学の大学院で特別聴講生として授業を聴講できる制度である。この場合、聴講の申し込みを受けた受講先の大学院は、正規の授業にさしつかえのない場合に限り聴講を許可することになっている。なお、現在、本学大学院において委託聴講生に関する協定を交わしている研究科・専攻は、文学研究科英語英文学専攻及び法学研究科法律学専攻である。
大学院委託聴講生(英語英文学専攻)に関する協定書
大学はその機能をはたすのに単独でするよりも、大学間の提携によって協力する方が能率的であることは言うまでもない。最も望ましいのは、この協定が国の内外と国公私立の区別なく、学部と大学院の研究と教育との両方面におよぶことであろう。このような状審に近づく第一歩として、下記の大学は、大学院英文学専攻に委託聴講生の制度を設けることに一致した。
委託聴講生とは、学生が研究上の必要から自己の属する大学院以外の大学院の授業を聴講することを希望するとき、両大学院間の了解により所属大学院から相手大学院に委託される聴講生のことであり、委託聴講生の取扱いについては次のとおり、これを定める。
- 大学院に在篇する学生が研究上の必要により、他大学大学院の学科目を聴講しようとするときは、所属大学院の指導教授の諒解を得たうえで所属大学院を通じ、帝望する大学院にその旨、申し出るものとする。
- 定められた手続きを経て他大学大学院生の聴講申し込みを受けたときは、当該大学院は正規の授業にさしつかえなこいかぎり聴講を許可する。
- 委託聴講生の聴講料については協定校間の協議により、それぞれの大学においてこれを定める。
協定校名
- 青山学院大学
- 立教大学
- 法政大学
- 聖心女子大学
- 上智大学
- 東北学院大学
- 明治大学
- 東京女子大学
- 明治学院大学
- 東洋大学
- 日本女子大学
- 津田塾大学
大学院英文学専攻課程協議会規約
第1条 本協議会は大学院英文学専攻課程協議会と称し、「大学院委託聴講生に関する協定書」の趣旨に賛同し加盟した大学をもって組織する。
第2条 本協議会は委託聴講制度の円滑な運用を期し、あわせて加盟各大学間の学術的 提携・交流を促進するために、次の事業を行なう。
- 委託聴講生の受入れに関し、必要な事項の協議・決定
- 共通時間割の作成
- 加盟各大学大学院在寿学生間の学術的交流の促進・援助
- その他本協議会の目的に合致する事業
第3条 本協議会には次の会議を置く。
- 総会
- 連絡会議
2.総会は本協議会の議決機関であって、加盟各大学1名ずつの代表をもって構成する。総会は原則として年1回開催するものとし、幹事校が召集し、幹事校の代表が議長となる総会における議決は、別に定める場合のほかは、多数決による。
3.連絡会議は必要に応じて随時開催するものとし、連絡事項の内容により教員もしくは事務担当者、あるいはその両者が出席するものとする。
第4条 本協議会の運営を円滑にするために幹事校を置く。
幹事校は正副2大学とする。
2.幹事校の任期は2カ年とし、毎年4月にその1校を改選する。
3.幹事校の選出は輪番制を原則とし、副幹事校は次年度の正幹事校になるものとする。
第5条 「大学院委託聴講生に関する協定書」の趣旨に賛同し、本協議会に加盟を希望する大学は幹事校にその意思を通知し、総会の承認を得なければならない。
加盟の承認は総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
2.本協議会を脱退する場合は、幹事校にその旨を申し出、幹事校は総会において報告するものとする。
第6条 本協議会の運営費は、加盟各大学より拠出する分担金をもってこれにあてる。
第7条 本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第8条 本規約の改廃は、総会出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
附則 本規約は昭和48年5月12日より施行する。
委託聴講に関する細則
第1条 加盟大学の大学院英文学専攻課程(英米文学専攻課程もしくは英語英文学専攻 課程を含む)に在学する学生は、必要単位の一部を他の加盟大学の大学院において取得することができる。
2.他大学の大学院において取得できる単位の数は、所属大学院の定めるところによる。
第2条 第1条により単位取得の目的で他大学大学院の授業を聴講しようとする学生は、所定の用紙により願い出て、所属大学院の承認と、聴講を希望する他大学院の許可を得なければならない。
2.単位取得を目的としない聴講も右に準ずる。
第3条 委託聴講の願いが受理されたならば、学生は聴講先の大学院に対し、聴講料を納入しなければならない。
2.聴講料は1科目(通年)金2,000円(1学期のみの場合は金1,000円)とする。
第4条 委託聴講生の出願期限は原則として4月30日までとする。
第5条 委託聴講生を受入れた大学院は、学年末に、委託聴講生の所属大学院に、「委託聴講生成績通知書」を送付するものとする。
その他に関する申し合せ事項
- 共通時間割の作成について
資料を3月中に幹事校および加盟各大学院に送付する。 - 図書館の利用について
委託聴講生を受け入れた大学院は、図書鯨の利用に関し、聴講生に便宜をはかるものとする。 - 学生の研究発表について
毎年11月幹事校において開催する。 - 学生が主体となって行なう事務
- 学生名簿の作成
- 研究発表会の準備
- 研究発表会のプログラム作成
- 研究発表会のレジュメ(必要に応じて)
- 研究発表会の司会