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東北学院大学授業料等減免手続規程
(趣旨)
第1条
- この規程は、大学等における修学の支援に関する法律に基づく東北学院大学授業料等減免規程第3条第3項及び第7条に基づき、授業料及び入学金(以下「授業料等」という。)の減免措置に必要な手続を定める。
(認定の申請)
第2条
- 授業料等の減免措置を求める東北学院大学(以下「本学」という。)の学生(大学院生、科目等履修生及び聴講生を除く。以下同じ。)は、本学所定の方法により申請書を提出しなければならない。
- 授業料等の減免措置を求める学生は、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)に対し機構給付奨学金の申請を行わなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、特別の事情により機構給付奨学金の申請を行うことなく本学の授業料等減免措置を求める場合には、機構給付奨学金の申請期間内に本学に対し第1項の申請書を提出しなければならない。
(選考、認定及び通知)
第3条
- 授業料等の減免措置を求める学生に係る選考及び認定は、東北学院大学授業料等減免対象学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)の議を経て行う。
- 選考委員会による選考に基づき、授業料等減免対象学生(以下「対象学生」という。)として認定された者に対しては、その旨並びに減免額算定基準額の区分及び授業料等減免の額を通知する。
- 選考委員会による選考の結果、対象者としての認定を得られなかった学生に対しては、その旨を通知する。
(減免の方法)
第4条
- 対象学生のうち、当該学期の学生納付金を本学所定の期間内に納入済みの者に対しては、授業料等の減免額を還付する。ただし、次条第1項に規定する者については、この限りでない。
- 前項に規定する還付は、原則として前期分を8月末に、後期分を1月末に行うものとする。
- 前項の規定にかかわらず、機構給付奨学金の予約採用候補者となり、かつ第2条に規定する申請の手続を本学所定の期日までに完了した新入学生に対しては、入学金及び前期分の授業料の減免額を6月末に還付する。
(家計急変事由に基づく減免の方法)
第5条
- 家計急変事由に基づいて授業料等減免の認定を受けた学生については、月単位で減免措置を実施し、学生納付金の徴収を猶予すると共に、学生納付金と減免額の差額を当該学期の最終月に納付するものとする。
- 前項の規定にかかわらず、家計急変事由に基づく授業料等減免措置の申請時に既に当該学期の学生納付金を納入済みの対象学生については、当該学期分の減免額を還付するものとする。
- 家計急変事由の発生時から15か月経過した後は、当該対象学生について、前条に規定する還付を行うものとする。
(継続申請)
第6条
- 対象学生が在学中に継続して授業料等の減免措置を受けようとするときは、本学所定の方法により授業料等減免に係る継続申請を行わなければならない。
(適格認定)
第7条
- 前条に規定する継続申請の有無にかかわらず、授業料等減免の認定を受けた対象学生は毎年度、選考委員会による学業成績の判定及び家計状況の判定(以下「適格認定」という。)を受けなければならない。
- 学業成績の判定は毎年度末に実施し、その判定結果は次年度4月分からの減免措置に反映させる。
- 家計状況の判定は収入額、資産額等に関して毎年夏季に実施し、その判定結果は当該年度10月分からの減免措置に反映させる。
- 家計急変事由に基づく授業料等減免の対象学生については、事由発生時の翌月から3か月毎に収入額、資産額等に関して、選考委員会による判定を実施し、その判定結果は翌月からの減免措置に反映させる。ただし、事由発生時から15か月経過した後は、前項に規定する家計状況の判定を実施するものとする。
- 前各項に規定する適格認定の結果は、直ちに学長名をもって本人に通知する。
(認定の効力の停止等)
第8条
- 対象学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、選考委員会の議を経て認定の効力を停止し、学長名をもってその旨を本人に通知する。
- 休学に至ったとき。
- 訓告となったとき。
- 3か月未満の有期停学となったとき。
- 適格認定における家計状況の判定基準を満たさなくなったとき。
- 減免継続願を大学所定の期日までに提出しないとき。
- 前項の規定により認定の効力を停止された対象学生が次の各号に該当するに至った場合は、認定の効力の停止を解除する。
- 前項第1号に該当する者が復学を認められたとき。
- 前項第2号に該当する者が当該訓告の処分を受けた日から1か月を経過したとき。
- 前項第3号に該当する者が当該有期停学の処分を受けた日から当該停学の期間(停学の期間が1か月未満の場合は、1か月)を経過したとき。
- 前項第4号に該当する者が適格認定における家計状況の判定基準を満たすに至ったとき。
- 前項第5号に該当する者が効力停止後の適格認定に係る大学所定の期日までに減免継続申請書を提出したとき。
- 対象学生が、第1項各号に定める事由以外の理由により、授業料等減免措置を希望しないときは、本学所定の方法により支援停止の申請書を提出しなければならない。
- 前項の規定に基づき支援停止の申請がなされたときは、その翌月から認定の効力は停止する。
- 前項の規定に基づき支援停止となった対象学生が支援再開を希望するときは、本学所定の方法により支援再開の申請書を提出しなければならない。
- 前項の規定に基づき支援再開の申請がなされたときは、その翌月から再び認定の効力が生じる。
(認定資格の喪失)
第9条
- 対象学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、認定資格を喪失する。
- 退学に至ったとき(次条第3号の場合を除く。)。
- 除籍に至ったとき。
(認定の取消し)
第10条
- 対象者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、選考委員会の議を経て認定の取消しを行い、学長名をもって直ちに本人に通知する。
- 申請書類に虚偽の記入をして対象学生の資格を得たことが判明したとき。
- 3か月以上の有期停学又は無期停学となったとき。
- 懲戒処分としての退学に至ったとき。
- 第7条第2項に基づく学業成績の判定により、認定廃止の区分に該当すると認められたとき。
- 本学の学生たるにふさわしくない非行があったと認められるとき。
(返納)
第11条
- 第8条及び第9条第1号所定の事由により対象学生の認定の効力停止又は認定資格の喪失となった場合は、当該事由の発生以降に実施された減免額について返納義務を負うものとする。
- 第9条第2号所定の事由により対象学生の認定資格が喪失となった場合は、当該事由が発生した学期に実施された減免額について返納義務を負うものとする。
- 前条所定の事由により対象学生の認定の効力が取り消された場合は、当該事由が発生した日の属する年度に実施された減免額について返納義務を負うものとする。
(併給制限)
第12条
- 対象学生としての認定に基づき授業料等減免措置を受ける者は、東北学院大学給付奨学金及び東北学院大学予約継続型給付奨学金の給付を受けることはできない。ただし、入学年度における東北学院大学予約継続型給付奨学金については、この限りでない。
(書類の保存)
第13条
- 認定の申請書、認定結果の通知書その他この規程に基づく作成書類は、減免措置の実施日が属する年度の終了後5年間、学生部学生課において保存しなければならない。
(定めのない事項)
第14条
- この規程に定めのない事項については、大学等における修学の支援に関する法律、同施行令及び同施行規則の定めるところによるものとする。
(事務)
第15条
- この規程に関する事務は、学生部学生課において処理する。
(改廃)
第16条
- この規程の改廃は、選考委員会の発議に基づき、教授会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
- 附 則
- この規程は、2020年4月30日から施行し、2020年4月1日から適用する。