東北学院大学90周年記念館規程
昭和53年4月1日施行第4号
- 改正
- 平成29年1月25日改正第14号
(趣旨)
第1条
- この規程は、東北学院大学(以下「本学」という。)が教職員・学生の親睦の場及び教育的研究活動の場として設置する東北学院大学90周年記念館(以下「記念館」という。)の運営について必要な事項を定める。
(管理者)
第2条
- 記念館の管理者は、本学学長とする。
(運営業務の委任)
第3条
- 学長は、記念館の運営に関する業務を学生部長に委任することができる。
- 学長は、記念館に記念館運営事務を処理させるため記念館主任1名及び職員若干名を置く。
(記念館運営委員会)
第4条
- 記念館の運営について協議するため記念館運営委員会(以下「委員会」という)を置く。
(委員会の組織)
第5条
- 委員会は、次に掲げる教職員及び学生委員をもって組織する。
- 教職員:学生部長、学生課長及び記念館主任
- 学生:学生会常任委員長、常任委員2名
(招集)
第6条
- 委員会は次の各号のいずれかに該当する場合に学生部長が招集し、議長となる。
- 学生部長が必要と認めるとき。
- 委員の3分の1以上からの要請があるとき。
(協議事項)
第7条
- 委員会は、次に掲げる事項を協議する。
- 記念館の使用に関する事項
- その他記念館運営上必要と認める事項
(使用目的)
第8条
- 記念館は、次に掲げる行事等のために使用するものとする。
- 本学教職員及び学生の親睦行事
- 本学教職員及び学生の教育的、研究的諸活動並びに定期的諸行事
- 本学が主催する行事
- その他委員会の協議により適当と認められ、学生部長が許可した行事
(施設・設備の使用)
第9条
- 記念館の施設・設備の使用については、別に定める。
(改廃)
第10条
- この規程の改廃は、委員会及び学生委員会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
- 附 則
- この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
- 附 則(平成29年1月25日改正第14号)
- この規程は、平成29年4月1日から施行する。