東北学院大学寄宿舎規程
平成7年4月1日制定第6号
- 改正
-
- 平成27年1月7日改正第1号
- 平成27年10月19日改正第130号
- 平成28年4月20日改正第89号
(趣旨)
第1条
- この規程は、東北学院大学学則第67条の規定に基づき、東北学院大学寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)に関し必要な事項を定める。
(寄宿舎の設置)
第2条
- 東北学院大学に次に掲げる寄宿舎を置き、収容定員を定める。
- 東北学院大学泉寄宿舎(男子寄宿舎):収容定員50名
- 東北学院大学泉女子寄宿舎(女子寄宿舎):収容定員58名
- 東北学院大学旭ケ岡寄宿舎(男子寄宿舎):収容定員45名
(理念)
第3条
- 寄宿舎は、キリスト教主義に基づく大学教育の一環として管理運営するものとする。
(管理運営責任者)
第4条
- 寄宿舎の管理運営責任者は、学生部長をもって充てる。
(寄宿舎委員会)
第5条
- 寄宿舎の円滑な管理運営を図るため、東北学院大学寄宿舎委員会(以下「寄宿舎委員会」という。)を置く。
- 寄宿舎委員会については、東北学院大学寄宿舎委員会規程に定める。
(舎監)
第6条
- 寄宿舎に舎監を置く。また、必要に応じて副舎監を置くことができる。
- 舎監及び副舎監は学長が本学職員のうちから委嘱し、任期を2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 舎監及び副舎監は、当該寄宿舎の管理運営、舎生の指導助言及び入舎希望者の推薦を行うことができる。
(納付金)
第7条
- 寄宿舎の入舎費、舎費及び共益費の納付額は、別表に定めるとおりとする。
- 前項に定める納付金のほか、必要に応じてその他の費用を徴収することがある。
(利用規則)
第8条
- 寄宿舎の利用に関する事項については、別に定める。
(改廃)
第9条
- この規程の改廃は、寄宿舎委員会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
- 附則
- 本規程は、平成7年4月1日から施行する。
- 附則(平成27年1月7日改正第1号)
- この規程は、平成27年4月1日から施行する。
- 附則(平成27年10月19日改正第130号)
- この規程は、平成27年10月19日から施行する。
- 附則(平成28年4月20日改正第89号)
- この規程は、平成28年4月20日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
納付金(単位:円)
寄宿舎 | 入舎費 | 舎費(月額) | 共益費(月額) |
東北学院大学泉寄宿舎 | 20,000 | 6,000 | 0 |
東北学院大学泉女子寄宿舎 | 50,000 | 27,000 | 10,000 |
東北学院大学旭ケ岡寄宿舎 | 20,000 | 6,000 | 0 |