東北学院大学

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東北学院大学学生納付金等の納入に関する取扱細則

(趣旨)

第1条
  1. この細則は、東北学院大学学生納付金等納入に関する規程(以下「規程」という。)に基づき、学生納付金(以下「学納金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。

(入学辞退に対する学納金)

第2条
  1. 東北学院大学学則第41条第2項に定める入学手続を完了した者(以下、「入学手続完了者」という。)が、入学年度の前年度の3月31日の東北学院大学(以下「本学」という。)が指定する時刻までに、本学が指定する方法により入学辞退及び返還を申し出た場合、既に納入した学納金(入学金を除く。)の返還を受けることができる。
  2. 前項の本学が指定する方法以外で返還を申し出ることはできない。
  3. 第1項の本学が指定する方法以外及び指定する日時以降に返還を申し出た場合、規程第11条第8項の規定に従い、既に納入された学納金は返還しない。

(入学手続完了者の学科変更に対する学納金)

第3条
  1. 一般選抜(前期日程)又は大学入学共通テスト利用選抜(前期)の入学手続完了者が、一般選抜(後期日程)、大学入学共通テスト利用選抜(後期)又は社会人特別選抜において、既に入学手続を完了した学科以外の学科に合格し、本学が指定する方法及び学則第12条第1項に定める期日までに申し出た場合、既に納入した学納金を一般選抜(後期日程)、大学入学共通テスト利用選抜(後期)又は社会人特別選抜の納入すべき学納金に振り替えることができる。ただし、後者が前者を上回る場合は、その差額を徴収し、後者が前者を下回る場合は、その差額を返金する。
  2. 前項で本学が定める申出の期日以降に合格し、別途本学が指定する方法及び期日までに申し出た場合、前項を準用することができる。
  3. 一般選抜(前期日程)又は大学入学共通テスト利用選抜(前期)以外の入学者選抜の入学手続完了者は、入学者選抜の趣旨に鑑み、第1項の規定を適用することはできない。ただし、第2条第1項の入学辞退及び学納金返還の申出を妨げるものではない。

(退学者等に対する学納金)

第4条
  1. 第1期の学納金の納入期限日までに第1期の学納金を納入した者が第1期の学納金の納入期限日までに退学願を提出した場合、死亡した場合又は東北学院大学学則(以下「学則」という。)第53条若しくは第54条により退学処分を受けた場合は、教授会の議を経て、学納金返還願の提出により第1期の学納金を返還する。
  2. 第2期の学納金の納入期限日までに第2期の学納金を納入した者が第2期の学納金の納入期限日までに退学願を提出した場合、死亡した場合、又は学則第53条若しくは第54条により退学処分を受けた場合は、教授会の議を経て、学納金返還願の提出により第2期の学納金を返還する。
  3. 学納金の納入期限後、学納金未納のまま退学を願い出た場合(延納を許可された者を含む。)には、学生死亡の場合を除き、退学願を受理しない。ただし、学納金(督促状が送付された場合には、学納金督促・延滞手数料を含む。)を納入した場合には、その願い出を受理する。
  4. 本来納入すべき学納金を未納のまま学生が死亡した場合は、学納金の納入を免ずる。

(休学者に対する学納金)

第5条
  1. 学納金の納入期限後、学納金未納のまま休学を願い出た場合(延納を許可された者を含む。)には、第11項に該当する場合を除き、休学届を受理しない。ただし、学納金(督促状送付の場合には、学納金督促・延滞手数料を含む。)を納入した場合には、これを受理する。
  2. 第1期の学納金納入期限日までに、1年間(4月1日から翌年3月31日まで。以下同じ。)の休学届を提出し、4月(又は5月)の教授会において休学を承認された者(新入生を除く。)が既に本来の学納金を納入している場合には、1年間の休学者が納付すべき学納金との差額を返還する。なお、第1期の学納金納入期限日までに1年間の休学届を提出する者は、申出により減免された学納金を納入することができるものとする。
  3. 第1期の学納金納入期限日の翌日から9月30日までの間に1年間の休学届が提出された場合(延納を許可された者を含む。)には、第1項により第1期の学納金(督促状送付の場合には、学納金督促・延滞手数料を含む。)が納入された場合に限り、これを受理する。ただし、第1期の学納金の減免は行わず第2期から行う。
  4. 10月1日以降に休学届が提出された場合(延納を許可された者を含む。)には、1年間の2分の1以上の期間を経過しているため、1年間の休学届を受理しない。
  5. 第1期の学納金納入期限日までに第1学期に関する休学届を提出し、4月(又は5月)の教授会において休学を承認された者(新入生を除く。)が既に第1期の本来の学納金を納入している場合には、この期間の休学者が納付すべき学納金との差額を返還する。なお、第1期の学納金納入期限日までに、第1学期に関する休学届を提出する者は、申出により減免された学納金を納入することができるものとする。
  6. 第1期の学納金納入期限日の翌日から6月30日までの間に、第1学期に関する休学届が提出された場合(延納を許可された者を含む。)には、第1項により第1期の学納金(督促状送付の場合には、学納金督促・延滞手数料を含む。)が納入された場合に限り、これを受理する。ただし、第1期の学納金の減免は行わない。
  7. 7月1日以降に休学届が提出された場合(延納を許可された者を含む。)には、学則第14条の規定により、第1学期に関する休学届を受理することができない。
  8. 第2期の学納金納入期限日までに第2学期に関する休学届を提出し、10月までに開催される教授会において休学を承認された者が既に第2期の本来の学納金を納入している場合には、この期間の休学者が納付すべき学納金との差額を返還する。なお、第2期の学納金納入期限日までに第2学期に関する休学届を提出する者は、申出により減免された学納金を納入することができるものとする。
  9. 第2期の学納金納入期限日の翌日から12月31日までの間に第2学期に関する休学届が提出された場合(延納を許可された者を含む。)には、第1項により第2期の学納金(督促状送付の場合には、学納金督促・延滞手数料を含む。)が納入された場合に限り、これを受理する。ただし、第2期の学納金の減免は行わない。
  10. 1月1日以降休学届が提出された場合(延納を許可された者を含む。)には、学則第14条の規定(休学期間は3か月以上)により、第2学期に関する休学届を受理することができない。
  11. 東北学院大学学生納付金等納入に関する規程第11条第5項の規定に該当する者が、休学届及び学生納付金免除願を提出し、教授会において休学が承認された場合は、休学が承認された期間の学納金の納入を免除する。
  12. 前項に関し、既に本来の学納金を納入している場合は、これを返還する。ただし、10月1日以降に1年間の休学届が提出された場合、7月1日以降に第1学期に関する休学届が提出された場合及び1月1日以降に第2学期に関する休学届が提出された場合には、休学届を受理せず、学納金の減免を行わない。

(準用)

第6条
  1. この細則は、別の定めがある場合を除き、大学院学生に対して準用されるものとする。

(事務)

第7条
  1. この細則に関する事務は、法人事務局財務部財務課において処理する。

(改廃)

第8条
  1. この細則の改廃は、東北学院大学財政専門委員会及び学校法人東北学院財務会議の議を経て、学長が行い、常務理事会に報告するものとする。
附 則
この取扱細則は、平成16(2004)年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
  1. この取扱細則の規定にかかわらず、以下に掲げる者が、学納金(入学金を除く。)の返還を申請した場合には、すでに納入された学納金(入学金を除く。)を返還する。
    1. 平成14年度入学試験から平成18年度入学試験における入学辞退者
    2. 平成19年度入学試験(一般入学試験、大学入学試験センター試験利用入学試験を除く。)における入学辞退者
  2. この取扱細則は、平成19(2007)年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この取扱細則は、平成21(2009)年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この取扱細則は、平成23(2011)年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月11日改正第116号)
この取扱細則は、平成30(2018)年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月5日改正第132号)
この取扱細則は、2021年10月5日から施行し、2021年4月1日から適用する。
附 則(令和7年10月28日改正第117号)
この細則は、2025年10月28日から施行し、2025年4月1日から適用する。